バイオマス活用推進基本計画とは?

バイオマス活用推進基本計画とはなにかご存知でしょうか?バイオマス活用推進のため、政府が策定するものです。バイオマス活用推進基本計画について解説します。

バイオマス活用推進基本計画とは

バイオマス活用推進基本計画は、バイオマス活用推進に関する、総合的で、計画的な推進のために政府が策定するもので、バイオマス活用推進基本法第25条の規定に基づいています。

5年ごとに検討を加えて、必要に応じ変更することが定められており、平成28年9月策定の、従前の基本計画で、令和3年12月より見直しを進め、令和4年9月6日に、新しい基本計画が閣議決定されました。

具体的になにをするのかというと、たとえば、下水汚泥などを含めた総合的なバイオマスの利用推進を図ります。他にもバイオプラスチックといった新しい技術開発により、バイオマス産業の創出が考えられているのです。

バイオマス活用推進基本計画では、みどりの食料戦略との両立、製品エネルギー分野での国産バイオマス市場の拡大、農産や漁村の活性化、地球温暖化防止への貢献を重視しています。

農林水産省:新たな「バイオマス活用推進基本計画」の閣議決定について

2030年までの目標について

バイオマス活用推進基本法では、2030年(令和12年)までの数値目標を設定しています。環境負荷の少ない、持続的な社会の実現が根本的な目標です。そのために、地域で生まれるバイオマスを総合的に活用するために、バイオマス産業都市のように経済性を確保した一貫システムの構築を目指しています。

農林漁業とともに農産漁村の活性化や、地域の主体的な取り組みの促進、バイオマス利用を軸にした消費行動の変容の実現も目標です。そのためには、農産漁村だけではなく、都市部も含めたすべての市町村が、バイオマスの活用することを目指しています。

また、バイオマス産業の規模に関する目標を定めています。新たな産業創出の実現に向けた取り組みで、バイオマスの利用に係るイノベーションの導入をバイオマス産業の創出につなげるという観点で、バイオマス産業のキビに関する目標を定めています。ただし国際連携下でのバイオマス活用の数値目標は設定していません。

木材に関する目標について

木材に関する目標についても目標が定められています。製材工場から出てくる残材は、現状、回収限界と考えられる約98%が木質ボード、製紙原料、エネルギー用途として利用されています。その利用方法を、今後も推進させるようです。

建設発生木材に関しては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第 104 号)に基づく基本方針、「建設リサイクル推進計画 2020」で、目標設定と施策が実施中です。

具体的には、建築発生木材の再資源化、縮減率の目標設定がされており、すでに約96%が、製紙原料やボード原料、家畜式敷料やエネルギーなどの用途で活用しています。2030年(令和12年)でも約96%を利用することが目標です。

林地残材への言及もあります。林地残材は発電燃料として利用が拡大中です。そのため、約29%がすでに利用されています。その流れをストップせずに、さらなる利用率の向上を目指しているのです。たとえば、熱利用、熱電併給などのエネルギー利用、バイオマスを効率的に高付加価値物質に変換するための技術開発も進められています。

技術開発が成功すれば、新しい用途の創出が期待できるのです。同時に施業集約化、路網整備も進められています。結果、原木の安定的、効率的な供給体制を構築することが目標です。目標値は2030年(令和12年)に約33%としています。

参照元:農林水産省|バイオマス活用推進基本計画の変更について※PDF(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio_g/attach/pdf/220906-2.pdf

取材協力
バイオマスエナジー社の公式HPキャプチャ
引用元HP:バイオマスエナジー社公式HP
https://www.bme.co.jp/wp/

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