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ここでは「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」について解説しています。同ガイドラインの目的と仕組みを見ていきましょう。
「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(以下、木質バイオマス証明ガイドライン)」は、木質バイオマス・一般木質バイオマスの円滑かつ秩序ある供給(由来の明確化・適切な分別管理)、木質バイオマス・一般木質バイオマス供給者が留意するべき点をまとめること等を目的と定められました。背景にあるのが「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、経済産業省告示第139号で再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格が定められたことです。木質バイオマスに関連する区分は以下のようになっています。
木質バイオマス、一般木質バイオマスについて証明が行われない場合、調達価格が正しく適用されない恐れがあります。また、木質バイオマスは、既に製材・合板・木質ボード等に利用されているため、これらに影響を及ぼさないよう注意しなければなりません。これらを踏まえて、木質バイオマス証明ガイドラインは定められました。
木質バイオマス証明ガイドラインで、木質バイオマスの由来を識別する由来証明の方法が示されています。「木質バイオマス証明ガイドラインに基づく認定団体」から認定を受けた事業者が、適切な分別管理を行い、証明書を連鎖させて由来を証明する点が特徴です。
具体的には「認定を受けた素材生産事業者」が間伐材等を「認定を受けたチップ製造事業者」へ供給し、「認定を受けたチップ製造事業者」が「発電事業者」へチップを供給する流れ等となっています。素材生産事業者からチップ製造事業者へ間伐材等由来の木質バイオマスであること並びに適切に分別管理されていることを証明する「由来証明書」と「根拠証明書(伐採届け、森林経営計画認定書等)」、チップ製造事業者から発電事業者へ間伐材等由来の木質バイオマスであること並びに適切に分別管理されていることを証明する「由来証明書」が発行されます。これらにより、木質バイオマスの由来を証明する仕組みとなっています。
再生可能エネルギーの固定買取制度のスタートに伴い、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められました。供給者は、ガイドラインに従い間伐材等由来の木質バイオマスであることや適切に分別管理されていることを証明しなければなりません。関わりのある事業者は、ガイドラインについて確認が必要です。
木質バイオマスについて、以下の記事で詳しく解説しています。理解を深めたい方は参考にしてください。
木を選ばない
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木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。