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このページでは、バイオマスボイラーを導入する際に、おさえておくべき手順やボイラーの選定方法、法律などの注意点をまとめています。後悔のないボイラー導入をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
次のような手順による導入が、もっともスムーズだといえます。
先述のとおり、バイオマスボイラーを導入するかを選定する上で、まず考えるべきなのが規模(kWキロワットやMWメガワットといった利用規模)です。使用する燃料との適合性があるものを選びましょう。チップや木くずなどの燃料は、特に水分含有量が大切なポイントとなります。
適合性だけでなく、施設に対する規模はどのくらいが一般的なのかもみていきましょう。
化石燃料ボイラーは、熱需要量がピークになったとき、いわゆる「ピーク負荷」に対応可能なように規模が設定されています。化石燃料ボイラーは木質バイオマスボイラーよりも価格が安いため、このように余裕をもたせることが可能なのです。ですが、価格の高いバイオマスボイラーだと、化石燃料ボイラーと同規模だと、導入設備にかかるコストが高くなりすぎてしまうため、ピーク負荷に対応できる規模のものを導入するのは難しい可能性があります。
しかし、バイオマスボイラーには、熱需要量が変化した瞬間のレスポンスが遅いという特徴があります。この特徴を利用して、ピーク負荷以外の「ベース負荷」のみをバイオマスボイラーが担当し、ピーク負荷は化石燃料ボイラーが担当する方法があります。つまり、ハイブリッド型のシステムを採用するわけです。そのほうが、コストパフォーマンスが高い場合があるからです。
バイオマスボイラーは、先述のとおり、灯油ボイラーや重油ボイラーなどといった化石燃料ボイラーと比較すると高価格であるため、初期費用などの経済的負担が大きいというデメリットがあります。だからといって、多くのメリットを持つバイオマスボイラーの導入を諦めるのは早いかもしれません。実は、導入をする際に利用可能な助成金制度が設けられていることがあるのです。自治体向けと民間向け、どちらの制度も設けられています。条件を満たすのならば積極的に制度を利用していきましょう。
バイオマスボイラーの導入・利用に際しては、さまざまな法律や条例、規制などが定められています。許可の取得や届出が求められる場合もあるので、法令違反になってしまわないように注意することが大切です。バイオマスボイラーに関する法規をいくつかまとめました。
「伝熱面積が10m2以上」あるいは「バーナーの燃焼能力を重油に換算すると50L/h以上」。ばい煙発生施設の規模が、これらのいずれかに該当する場合、必要書類を都道県府知事へ届け出る必要があります。そして、該当する規制対象物質については、ばい煙測定を行い、規制基準を遵守するよう定められています。
固定燃焼ボイラーのばいじん(煤塵)排出基準は0.3g/m3N(O2 6%換算)です。また、窒素酸化物排出基準は350ppm(O2 6%換算)で、こちらは最大定格排出量の規模が40,000m3未満の場合です。基本的に純粋な木質燃料には硫黄酸化物はほとんど含まれていませんが、この場合も測定を行うよう定められています。薬品などが含まれていなければ問題ありません。
1年間に行うべきばい煙測定回数は次のとおりです。
なお、ばい煙発生施設の規制や騒音規制が各都道府県で定められているので、確認しておきましょう。
ボイラーを設置する場合は、消防署へ設置届を提出するよう定められています。また、チップは指定可燃物(木くず)に該当し、保管と取り扱い基準が設けられています。10m3以上のチップを保管する際は、指定可燃物取扱届出が必要です。
ボイラーの種類ごとに、取扱者・取扱作業主任者・届出の有無・検査方法が定められています。
騒音規制法は、企業の工場などが基準を超えるような騒音を出すのを規制するための法律です。もちろん、産業の発展が大切なのは明白ですが、まずは国民の健康や安全を保証も大切ですので昭和43年に正定されました。
木質バイオマスボイラー設備を運転する際にも、騒音で近隣や周辺地域に迷惑をかけないような配慮が大切です。送風機は大きな音が出すものもあるため、騒音規制法という法令が適用されます。利用している原動機の定格出力が7.5kW以上の場合、届け出が求められています。あらかじめ行政へ届け出を行い、騒音によるトラブルが発生しないように努めましょう。
土壌汚染対策法が最初に制定されたのは2002年。内容の一部を改正といったプロセスを経て、現在に至っています。この法律の目的は、土壌が汚染されている状況を把握し、国民へ健康被害が及ぶのを防止することです。
水や空気と異なり、土は飲んだり呼吸して吸い込んだりはしない物質ですが、土壌が汚染されると大きな問題になります。例えば、私達が食べている農作物は、土壌の養分などで育ちます。有害な物質が含まれていると、当然健康被害のリスクも高まることに。土壌汚染の状況次第では、必要な措置が講じられる場合もあります。
木質バイオマスボイラー設備を利用した事業を行う際は、この法律をあらかじめ把握しておくとよいでしょう。国に対する届け出義務は設けられていませんが、都道府県がそれぞれの排出基準にもとづいて、企業や工場に指導を行うこともあります。調査の結果、もし基準を超過していると認められた場合には、「汚染除去等計画」を作成し、かつ、その計画どおりに汚染を除去するよう命じられる可能性があります。土壌を汚染の恐れがある場合は、あらかじめ対策しておきましょう。
木質バイオマスボイラー設備には、構造基準が設けられていますが、届出をする必要はありません。しかし、建築基準法にのっとって事業を行うことは大切です。
建築基準法とは、建物などを建てる場合に守らなくてはならないルールですが、ルールが適用されるのは、建築物だけではありません。建築物を建てる土地や敷地、設備や構造、さらには用途も含まれます。「該当する土地へ建築予定の建物には、どの用途があるのか、そしてその規模はどのくらいか。また、建物の床面積と建築面積は最大何平米までか…」など、きわめて多岐にわたります。
さらに、着工前には建築確認申請をするよう定められています。着工後には、中間検査や完了検査を受ける義務も発生。これらは、すべて建築基準法で定められているプロセスなので、実行しなくてはなりません。また、さらに詳細な規則が設けられた建築基準法施行令もあるので、注意が必要です。内容の一例として、「地下室を作る場合は衛生上必要な措置を講じなくてはならない。」などがあげられます。少し分かりにくいですが、具体的には、「防湿機能の設置」などです。また、壁や床の防湿対策については、政令により指定されている技術基準を満たすものでなくてはなりません。
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。