森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?

森林を管理するためにシステムである「森林経営管理制度」が開始されています。2019年4月から開始された本システムは、木質バイオマスに関係する業者にとって、重要な仕組みとなっています。どのような法律で、なぜ必要となったのか解説しましょう。

森林経営管理制度とは?

「森林経営管理制度」というのは、簡単に言うならば管理ができていない森林を、市町村が集会役として管理することです。森林の所有者とのミスマッチを解消することで、森林をよりよく活用することができます。またこの制度は木質バイオマスを促進する助けにもなります。

市町村による仲介

市町村が仲介することで、適時に伐採すること、保育を実施することを促していきます。森林も管理することで、適切な経営が可能となるので、森林管理の責務を明確にする目的があるのです。

これまでは、森林所有者が民間業者に経営管理を委託していました。その中で、管理が十分に行われていなかったり、手入れが不十分ということもあったのです。83%の市町村で民有林の管理が適切に行われていないという実情から、市町村による管理が行われるようになっています。

管理できない森林は市町村が管理

市町村には、区域内の森林の経営管理が円滑に行われているように措置を講ずることが求められています。それで、まずは森林所有者に森林管理を行うように促します。それで、もし森林所有者が同意するなら、市町村に経営管理を委託することができ、市町村が適切に管理できるようになるのです。

森林経営管理制度が実施されることで、森林経営に興味がなかったり意欲が無い所有者から、事業拡大を目指している林業経営者に経営が集約されることを目的としています。

管理されていない森林の資源を、切って木材として活用し、また植栽するという流れを作れるように市町村が管理します。

森林経営管理制度が必要な理由とは?

日本の国土の3分の1は、森林となっています。森林の2,505万haのうち、人工林は1,029万haとかなりの割合を占めています。人工林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたもので、スギやヒノキなどが大きく育っているのです。人工林を活用し、経営するためにも、森林経営管理制度が必要です。さらに詳しく見ていきましょう。

循環利用が求められている

日本国土のかなりの割合を占めている森林の中の木は、木材として利用できる時期を迎えており、今後森林資源を活用し、さらに植えることが求められるようになっています。

人工林の齢級の面積割合を見てみると、50歳に相当する10齢級の森林が増えており、まさに木材として活用できる部分が増加しているのです。その割合は、2020年には約5割にも達する見込みです。

森林の所有者が交代し、森林への関心が薄れつつあるなかで、森林を適切に管理し植林していく必要が増しています。適齢な森林資源は活用し、植林すること若い森林を増やしていかなければいけないのです。森林の循環利用が求められている時期になっていることが森林経営管理制度が必要な理由です。

森林所有者・経営者・市町村にメリットがある

森林所有者や経営者、さらには市町村にとってもメリットがあります。基本的に管理をする市町村としては、管理せずに放置されていた森林が活用されると、地域経済が活性化することにつながります。放置されて荒廃した森林がなくなると、土砂災害のリスクも少なくなるというメリットにつながるのです。地域が安全になり安心して暮らせる環境になります。

さらに所有者としては、長期的に安心して所有している森林を管理委託できます。また能力がある森林経営者に依頼することで、森林からの収益も期待することが可能です。

実際に作業をする経営者にとっては、多数の所有者と契約することで、事業拡大や雇用につながります。これまでは放置されていた森林も管理するので、林業やバイオマス事業の幅が広がるでしょう。特に現状では、森林所有者が小規模で森林を所有していたり、森林が多数になったりしているので、事業地の確保が課題となっている業者がいます。そうすると、事業地の確保はメリットになるのです。

所有者にとっても、市町村にとっても、また林業の経営者にとっても、林業の活発化を促せるメリットがあるのです。

森林経営管理制度についてよくある質問

森林経営管理制度を施行する上で、よくある質問を考えてみましょう。

Q:強制的に主伐させられるの?

A:いいえ。森林経営管理制度は、まずは所有者の意向を確認してから施行されます。標準伐期齢は50年程度になっていますが、必ずその樹齢になると主伐をするものではありません。所有者の意向を踏まえて、長伐期の希望があれば、それを踏まえて経営管理の方法を決定していけます。

Q:森林所有者から森林を取り上げる制度?

A:そうではありません。経営管理が行われている森林については、これまでと同じように所有者が経営管理を行ったり、もしくは民間業者に委託して管理を行います。基本的には、森林所有者が経営管理することを支援するのが目的となっているので、管理権を取り上げることはありません。新しいこの法律で適用されるのは、管理が全く行われていない森林についてです。

Q:経営管理実施権は誰に設定される制度なの?

A:経営の規模に問わず適用されます。経営管理実施権の設定を受けるのは、森林所有者や林業従事者の所得向上につながっていることが重要視されて決定されます。そこで、効率的で安定した林業経営が目的ですので、経営の規模は関係ありません。

Q:依頼しても森林が放置される結果にならない?

A:いいえ。経営管理を行うように依頼された林業経営者は、伐採後の植栽や保育も含めて実施できる業者です。計画して植栽したり、保育したりできない業者は選ばれませんので、乱伐が続いて森林が放置されることはありません。

取材協力
バイオマスエナジー社の公式HPキャプチャ
引用元HP:バイオマスエナジー社公式HP
https://www.bme.co.jp/wp/

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